税金について
特定口座について
証券会社の口座と税金
証券会社の口座には、「一般口座」と「特定口座」の2種類があります。確定申告や納付方法に違いがあります。
一般口座
一般口座でお取引されると、1年間の取引結果をご自身で集計して確定申告し、ご自身で税金を納付することになります。
特定口座
特定口座では、1年間の取引結果を証券会社が集計します。ただし、PayPay証券の特定口座では、PayPay証券でお取引いただいた分のみが集計の対象となります(他社も同じ)。
特定口座のうち
→(源泉徴収あり)では、確定申告不要で税金の納付も証券会社がお客様に代わって行います。
→(源泉徴収なし)では、確定申告と税金の納付はお客様ご自身が行います。
なお、PayPay証券の口座は「特定口座(源泉徴収あり)」と「NISA口座」で買付が可能となります。
特定口座(源泉徴収あり)のメリット
この口座では、1年間(1月1日~12月31日)のすべての取引の売買や配当金を含めた損益通算を証券会社が行い、「年間取引報告書」としてお客様にレポートを交付します。また、収めるべき税金も源泉徴収というカタチで証券会社がお預かりし、最終的に利益(納税の必要)が発生した場合には、証券会社がお客様に代わって納税をします。確定申告の必要もありません。
したがいまして、お客様には税金に関するわずらわしいお手続きは一切発生しません。
確定申告をしたい場合
複数の証券会社で取引を行っている場合、一社で利益が出ていても他方で損失となっていれば、その利益から損失を差し引いて、税金を取り戻すことができます。また、今年の取引結果が損失だった場合、それを確定申告しておけば、翌年に利益が出た時に今年の損失分を差し引いてもらえます。この損失の繰り越しは3年間できます。
「特定口座(源泉徴収あり)」でお取引した場合でも、上記のように確定申告した方がお得な場合は、確定申告をすることができます。その場合でも、「年間取引報告書」にかかれた数値を税務署への申告書に転記するだけで、簡単に確定申告ができます。※詳細については最寄の所轄税務署、または税理士等へお問合せください。
日本株取引に関する税金
売却益にかかる税金
株式の売買益は譲渡所得に分類され、給与などの所得とは別に計算・申告をする申告分離課税です。
1年の取引をすべて合算し、経費を差引いてプラスになった場合、プラスの金額に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。
なお、NISA口座で取引した場合は売却益について税金はかかりません。
配当金にかかる税金
受け取った配当金は配当所得に分類され、20.315%が税金として自動的に差し引かれます(源泉徴収)。
米国株式の場合、現地で配当金の10%が税金として差引かれた金額に対して20.315%が日本国内の税金となります。
なお、配当金の受け取り方法について「株式数比例配分方式」をご選択のうえ、NISA口座で取引した場合は受け取る配当金に税金がかかりません。
米国株取引に関する税金
売却益にかかる税金
株式の売買益は譲渡所得に分類され、給与などの所得とは別に計算・申告をする申告分離課税です。
1年の取引をすべて合算し、経費を差引いてプラスになった場合、プラスの金額に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。
なお、NISAで取引した場合は税金がかかりません。
配当金にかかる税金
米国株取引によって受け取った配当金は、米国にて10%が源泉徴収され、差し引かれた金額に対し日本国内で課税されます。
税金は源泉徴収されているため確定申告は必須ではありませんが、外国税額控除の適用申請を希望する場合は確定申告が必要です。
なお、NISAで取引した場合は税金がかかりませんが、外国税額控除の適用は受けられません。
投資信託に関する税金
売却益にかかる税金
投資信託の売買によって得られた利益は譲渡所得として20.315%の税金がかかります。
また、上場株式との損益通算が可能です。なお、NISA口座で取引した場合は税金がかかりません。
分配金にかかる税金
普通分配金には、20.315%の税金がかかります。確定申告は原則不要ですが、配当控除の適用を受ける場合には確定申告が必要となります。また、上場株式との損益通算が可能です。
なお、NISA口座で取引した場合は税金がかかりません。
- 特別分配金(元本払戻金)は分配金のうち個別元本を下回る部分から支払われる分配金を指し、その性質上、非課税となります。
年間取引報告書について
確定申告にお使いいただくPayPay証券の年間取引報告書は、ログイン後のメニュー「電子交付書類」でご覧いただけます。