未成年口座のご案内
PayPay証券では、18歳未満(0歳から17歳)の方でも口座をお持ちいただけます。15歳~17歳の方は親権者の口座がなくても口座開設ができます。
口座開設時に登録いただくメールアドレスにつきましては、異なる名義で同一のメールアドレスでの口座開設は承っておりません。
親権者様が未成年口座を管理する場合でも、それぞれ個別のメールアドレスでお申し込みください。
15~17歳の口座開設の手続き
未成年者本人が取引を行うため、親権者のPayPay証券口座は不要です
スマホアプリまたはホームページの「口座開設」からお申込みください。
- 口座開設画面で項目をすべて入力し送信します。未成年者専用の携帯電話番号が必要です。
- 当社から、口座開設者(口座名義人)宛に「未成年口座開設・取引に関する同意書」を郵送いたします。
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2の「同意書」に記入・捺印の上、親権者と口座名義人の続柄を証明する書類とともにご返送ください。続柄を証明する書類は、次のうちいずれか1点(コピー可)です。
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住民票
発行日から6ヵ月以内のもの -
戸籍謄本
発行日から6ヵ月以内のもの -
戸籍抄本
発行日から6ヵ月以内のもの
- 上記3点ともに、公印のあるページのコピーも必要です。
- 本籍地、マイナンバーが記載されている場合は、塗りつぶしてください。
なお、口座開設申込み時に「本人確認書類」としてアップロードした住民票の画像に、親権者と口座名義人の氏名と続柄が記載されていれば、続柄を証明する書類の提出は不要です。
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住民票
- 口座番号や初期パスワード、ご入金方法などを記載した「口座開設完了のご案内」を簡易書留で口座名義人へお送りいたします。(この郵便は転送できません)
口座にご入金が済みましたら、株式投資を始めてください。
0~14歳の口座開設の手続き
親権者が代理で取引を行うため、親権者のPayPay証券口座が必要です
スマホアプリまたはホームページの「口座開設」からお申込みください。
- 口座開設画面で項目をすべて入力し送信します。親権者と同じ携帯電話番号でも申込可能です。
- 当社から、親権者宛に「未成年口座開設・取引に関する同意書」を郵送いたします。
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2の「同意書」に記入・捺印の上、親権者と口座名義人の続柄を証明する書類とともにご返送ください。続柄を証明する書類は、次のうちいずれか1点(コピー可)です。
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住民票
発行日から6ヵ月以内のもの -
戸籍謄本
発行日から6ヵ月以内のもの -
戸籍抄本
発行日から6ヵ月以内のもの
- 上記3点ともに、公印のあるページのコピーも必要です。
- 本籍地、マイナンバーが記載されている場合は、塗りつぶしてください。
なお、口座開設申込み時に「本人確認書類」としてアップロードした住民票の画像に、親権者と口座名義人の氏名と続柄が記載されていれば、続柄を証明する書類の提出は不要です。
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住民票
- 口座番号や初期パスワード、ご入金方法などを記載した「口座開設完了のご案内」を簡易書留で口座名義人・親権者の双方へお送りいたします。(この郵便は転送できません)
口座にご入金が済みましたら、株式投資を始めてください。
親権者の方に同意していただく事項、ご注意事項
未成年者のお取引の特殊性から、親権者の方には次の事項にご同意いただきます。
- 未成年者が口座を開設すること。
- 14歳以下の未成年口座に係る取引は親権者が行い、当該口座における取引主体者を、親権者と定義すること。なお、口座名義人が 15歳を迎えた場合、改めて本人を取引主体者とする「同意書」の提出がない限り、取引主体者は引き続き親権者であること。
- 15歳以上の未成年口座における取引取引主体者を、口座名義人本人と定義すること。
- 同口座で行われる取引の効果は未成年者に帰属するものであること。
- パスワード等口座情報の管理について、親権者が責任を負うこと。
- 同意書に署名捺印した者の他に親権者がある場合、その者も同意するものであることを保証すること。