1. 目的

PayPay証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法上の有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、同法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定及び類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように対象取引を管理する体制を整備し、同体制の整備において求められる利益相反管理方針を策定し、その概要を公表いたします。

2. 利益相反のおそれのある取引の特定と類型

「利益相反」とは、当社又は当社関係金融機関等とお客様の間、ならびに、当社又は当社関係金融機関等のお客様相互間において、利益が相反する状況をいいます。「利益相反のおそれのある取引」の類型は下記Aのとおりであり、下記Bの取引に該当するもののうち、下記Aの類型に該当するものが、利益相反の例となります。

  1. 【利益相反のおそれのある取引の類型】

    当社又は当社関係金融機関等とお客様 当社又は当社関係金融機関等のお客様と他のお客様
    利害対立型 当社又は当社関係金融機関等とお客様の利害が対立する取引 当社又は当社関係金融機関等のお客様と他のお客様との利害が対立する取引
    競合取引型 当社又は当社関係金融機関等とお客様が同一の対象に対して競合する取引 当社又は当社関係金融機関等のお客様と他のお客様とが競合する取引
    情報利用型 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社が取引して利益を得る場合 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用・提供して、当社の他のお客様が利益を得る取引をする場合
    • 当社関係金融機関等とは、当社の親金融機関等(金融商品取引法第36条第4項に規定する親金融機関をいいます。)と子金融機関等(金融商品取引法第36条第5項に規定する子金融機関等をいいます。)を合わせていいます。

  2. 【利益相反のおそれのある取引の例】

    1. 有価証券の売買業務、投資信託の販売業務
    2. 店頭デリバティブ取引業務
    3. その他、上記に含まれない取引

    当社は、お客様との具体的なお取引が対象取引となるか否かについては、お客様から当社カスタマーサービスにお問い合わせいただいた情報その他情報に基づいて、利益相反管理統括部署において適切に特定いたします。

3. 利益相反管理体制

当社は、利益相反管理を適正に行うため利益相反管理統括部署を設けて、対象となる取引の特定および管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。また、対象取引については、以下に示す方法その他の措置を組み合わせて利益相反を管理いたします。なお、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底することといたしました。

  • 情報隔壁の設置による各部署間の利益相反にかかる情報の遮断
  • 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
  • 対象取引または当該お客様との取引の中止
  • お客様への利益相反の開示と当該状況にかかるお客様の同意
  • 情報共有者の取引に対する監視

4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、当社および親金融機関等、子金融機関等となります。

2024年10月