この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針にしたがって執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所に上場されている、株券、株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)、不動産投資信託投資証券(REIT)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、当社が取引対象銘柄として指定したものとなります(新株予約権付社債券、新株予約権証券及び出資証券を除く)。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社では、お客様からいただいた上場株券等の売買注文は、すべて当社との間での相対取引(市場外売買)において、お客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。

3.当該方法等を選択する理由

当社では、お客様が当社との間で相対取引(市場外売買)を行うことを前提として証券取引口座開設を行っていることから、当社への発注は即ち相対取引(市場外売買)による売買を希望する注文であると判断しております。

4.その他

  1. 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、執行いたします。取引約款等において特定された注文執行方法にて行う取引の場合。
  2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

5.最良執行義務に対する一般的考え方

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載するほか、当社の店頭においても掲示いたしております。

2020年12月